公共事業を行うためには、数年から数十年の長期にわたって用地を確保していくことが必要になります。
その間、関係権利者や地元権利者等に納得していただき、事業を円滑に推進していくためには、地域の事情に精通し、公共用地の鑑定評価に多数の実績のある国土評価研究所にご用命下さい。
道路拡幅、河川工事、区画整理 等に係る民間の敷地の買収等の 際に、専門家による第三者から の意見として鑑定評価書を取得 し、適正な価格を開示すること で、事業を円滑に進めることが 可能となります。
保有不動産の貸付時において、 適正な賃料等の把握が難しいケ ースがあります。
その際鑑定評価を利用すること で、第三者に対しても説得力を 保持した賃料設定が可能となり ます。
公共団体の保有する不動産を入札等により売却する場合、鑑定評価により不動産の価値を把握することで、適切な入札額の設定が可能となります。
再開発組合が整備した保留床を図書館、子育て支援施設等の公益施設として購入する場合にも、鑑定評価が お役に立ちます。

地価公示法に基づく標準地鑑定評価
国土利用計画法に基づく基準地鑑定評価
固定資産税標準宅地鑑定評価
相続税路線価標準地鑑定評価
